浦和家庭裁判所 事件番号不詳 決定
H学院在院 滝沢信太郎(仮名) 昭和十一年一月一日生
主文
本件申請を棄却する。
理由
H学院長の申請要旨は
本人は昭和三十年九月十九日浦和家庭裁判所において医療少年院に送致する旨の決定を受け現に当少年院に収容せられて居るものであるが尚矯正教育の必要があると認められるので少年院法十一条に則り尚相当期間収容を継続する旨の決定をせられたい
と謂うにある。
当裁判所は該申請に基き調査を遂げたのであるが本件には少年院法第十一条に定めてあるような本人を退院させるに不適当であると認められる事蹟を発見することができない即ちこの際収容を解き保護者の許に帰宅せしめても差支えないものと認められる。
よつて主文のとおり決定する。
(裁判官 牛山毅)